特定医療費(指定難病)受給者証を普段使用していて、保険者が変わった場合は更新をしますよね。
その際には、交付までに時間がかかって「還付手続き」をしています。
今回、還付手続きにあたって、
- 県から指定難病分の還付金
だけでなく、
- 協会けんぽからの還付金
もあって、問い合わせをしたため還付をしてもらえることになったので記録しておきます。
目次
協会けんぽからの還付金がある場合
協会けんぽからの還付金がある場合は、
- 3割負担で病院や薬局で限度額認定証を使用して支払う
- 指定難病の手続きで県から還付を受ける
- 病院受診が複数に渡ったり、薬局で支払う
(限度額認定証を使用しない支払いが発生した場合)
例えば、限度額認定証を使用して一つの病院で、支払いが完了している場合はこの限りではありません。
限度額認定証を使用する+使用していない支払いがある
といった場合に、協会けんぽからの還付金がある可能性があります。
協会けんぽからの還付金については、指定難病の受給者証と合わせて使用しているとお知らせから漏れる
通常では、協会けんぽから還付できる際にはお知らせが自宅に届きます。
しかし、特定医療費(指定難病)受給者証を使用した場合には、ソフト?から弾かれてしまうそうです。
今回のように、
- 還付金の内容について詳細を県に問い合わせる
- 協会けんぽに内容を詳しく伝えて調べてもらう
ということをしないと、聞き入れてもらうのに時間がかかりました。
協会けんぽの職員も把握していない還付金かも?
今回は、県の特定医療費の担当者に2回電話を取り次いでもらって、書類を作成した方に変わってもらわないと、詳細が分かりませんでした。
還付の際に、郵送されてくる文書には、
「過日請求のあった医療費については、保険者から支払われる高額療養費の対象になっております。そのため、今回の支給額は、高額療養費分を引いて計算しております。高額療養費については、ご加入の保険者にお問い合わせください」
と記載がありました。
10月にこの文書を受け取りましたが、還付金は4月のもの。
いつの時のものだったのか、分からなくて問い合わせをして、この文書の内容についてもお聞きしたところ、
「協会けんぽの方から~円還付金があると回答をいただいたので、その分を差し引いて還付してあります。協会けんぽからの還付金は、協会けんぽの方にご自身でお問い合わせをしてみてください」
と教えていただきました。
その後、協会けんぽに還付金について問い合わせをしたのですが・・・
「使ってはいけない保険証を使って病院受診をされたってことですよね?」
「限度額認定証を使用したということは還付金はないです」
と(´Д`)・・・。
自分で知識を持って、対応しないとないことにされるかもしれないと思った
県からは、
「協会けんぽからの還付金を引いた金額です」って言われるし、
協会けんぽからは、
「還付金はありません」
「使っちゃいけない保険証使ったんでしょ?((´Д`)ハァ…)」
みたいな対応だったので、
私も(´Д`)ハァ…
ってなりました。
協会けんぽの担当者も2人目に代わり、話を最初からし直さないといけない状況でした。
(1人目の方は、話が通じてなかったかもしれない…)
2人目の方も、還付金はないと言われたので、
「県の方に、指定難病の還付金を支給する際に協会けんぽ~支部に問い合わせをして、その際に、協会けんぽさんから、私への還付金が~円あるという回答をいただいたと教えていただいたので、こちらに問い合わせたのですが、その金額はどうなっていますか?」
と強めに伝えました。
その後、折り返し電話をいただいて、無事還付の手続きを進めてもらえることになりました。
滅多にないけれども、県や協会けんぽに問い合わせをすることが大切
滅多に、還付手続きで県や協会けんぽに自分から問い合わせることはありません。
支払うと計算された金額をいただくという形。
今年は、
- 還付手続きの書類を薬局が金額を大きく間違えて記入していた
- 特定医療費(指定難病)受給者証の保険者の変更の申請のため還付手続き
- 「高度かつ長期」の申請のため還付手続き
などと、受給者証が手元になかったり、還付手続きを頻繁に行いました。
- 自分できちんと計算をしておく。
- 分からないことはすべて問い合わせて聞いて解決をしておく。
ということが大切だということを感じました。
還付手続きの書類・過去の受給者証などは、使用はしないですが自分の確認書類としてファイリングしておいてよかったなあと思いました。
もし、
特定医療費受給者証の更新中に、3割負担で払わなければいけなくて、限度額認定証を使用して複数の医療機関(病院+薬局など)を受診した場合の還付
がある方は、気を付けて見てみるといいかもしれません。
結構大きい金額が帰ってきました(;´∀`)